開業後の書類・帳簿
介護タクシーに必要な書類・帳簿一覧|毎日・定期・毎年で整理
介護タクシーを開業すると、利用者の送迎に加え、点呼、車両点検、業務記録、運転者管理、事故・苦情の記録、年次報告などの管理業務が必要になります。福祉タクシーの書類を「いつ行うか」で整理しておくと、開業後の確認漏れを減らせます。
まずは3つに分けて把握する
① 運行する日に行うもの
- 日常点検
- 業務前点呼
- 業務記録
- 業務後点呼
② 必要に応じて作成・更新するもの
- 乗務員等台帳・乗務員証
- 点検整備記録簿
- 事故記録・苦情処理記録
- 運転者への指導・監督記録
③ 期限までに提出する報告書
- 事業報告書(通常区分の対象事業者。福祉輸送事業限定は原則対象外)
- 輸送実績報告書
- 移動等円滑化実績等報告書(対象車両・事業者)
- 救援事業等実績報告書(救援事業等計画書の提出事業者)
日常点検から運行開始まで
事業用自動車の日常点検は、原則として1日1回、その日の運行開始前に実施します。点検結果は業務前点呼でも確認します。
- 日常点検
- 業務前点呼
- 運行開始
予約がない日でも車両を運行するかどうかで判断し、実際に運行する日の点検を忘れないようにします。
業務前・業務後点呼
業務前には酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足、日常点検の状況などを確認し、安全運行に必要な指示を行います。業務後は運行状況や酒気帯びの有無などを確認します。点呼の記録は1年間保存します。
詳しくは点呼の実務ガイドも参照してください。
「運行記録」と法令上の「業務記録」
法令上の業務記録は、運転者・車両の1日の運行状況を管理する記録です。サポクエでは別に、利用者や注文ごとの内容を後から確かめる「運行記録」も用意しています。
- 運行記録:利用者、予約、料金、介助内容などを確認する注文単位の記録。
- 業務記録:運転者・車両の1日の運行状況を管理する記録。
二つは目的が異なります。注文単位の記録だけで1日の業務記録が完成したと扱わず、終業時の内容も確認します。業務記録の詳しい説明はこちら。
運転者、苦情、事故の記録
乗務員等台帳
運転者ごとに作成・管理します。運転者でなくなった後も3年間保存します。乗務員証、資格や指導・監督の記録もあわせて確認しましょう。
苦情処理記録
申し出の内容、原因、対応、改善措置などを記録し、1年間保存します。
事故記録
事故日時、場所、車両、運転者、概要、原因、再発防止策などを記録し、3年間保存します。事故発生時には別途、報告義務に該当するかも確認します。
車両の定期点検と点検整備記録簿
事業用タクシーは3か月定期点検と12か月定期点検が基本です。実施予定日と点検整備記録簿を車両ごとに管理します。日常点検と定期点検のガイドも確認できます。
年次報告の対象期間と提出期限
- 輸送実績報告書:前年4月1日から当年3月31日までの実績を、毎年5月31日までに提出。
- 移動等円滑化実績等報告書:3月31日現在の実績を、毎年6月30日までに提出。古い案内の5月31日表記と混同しないよう、現行の様式・案内を確認してください。
- 事業報告書:通常区分の一般乗用旅客自動車運送事業者など、報告規則第2条の対象者は事業年度終了後100日以内。輸送実績報告書とは別の報告です。福祉輸送事業限定として第4号様式第3表で輸送実績を報告する事業者には、同条の事業報告書は掲げられていません。
- 救援事業等実績報告書:救援事業等計画書を提出している対象事業者が確認する報告。提出時期や様式は管轄運輸局の案内を確認してください。
福祉輸送事業限定と通常の法人タクシーでは提出対象が異なります。自社の許可区分と管轄運輸支局の指定を確認してください。
確認に使った公的資料
書類管理で大変なのは、「書くこと」より「忘れないこと」。
今日必要な記録をする。その記録が積み重なる。必要な管理や報告につながる。サポクエは、この流れを毎日の業務で確かめられるようにします。
サポクエのデイリークエストを見る本記事は2026年9月時点の法令・国土交通省および地方運輸局の公開情報をもとに作成しています。法令改正等により変更される場合があります。